賃貸管理業者の登録制度って? - 明成不動産管理株式会社

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賃貸管理業者の登録制度って?

 

2021年6月15日に施行された賃貸管理業務に関する新たな法律があります。

オーナー様の大切な物件を安心して管理業者に任せられるようにするためのものです。

今回は賃管法の中でも、「管理業務に関する規制」の主な内容を見ていきましょう。

 

 

◆登録制度

管理戸数が200戸以上ある業者は、2022年6月までに国土交通大臣の登録が必要になります。


もちろん、管理戸数200戸未満の業者でも登録は可能ですので、

管理を依頼する際は、登録業者かどうかもチェックポイントになります。

(※弊社は既に登録済です。)

 

◆義務付けられる業務

①業務管理者の配置

事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置しなければなりません。


②管理受託契約締結前の重要事項の説明

具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明しなければなりません。


③財産の分別管理

預かり家賃等について、資本金等の自己の固有の財産等と口座を分けて管理しなければなりません。


④定期報告

業務の実施状況等について、オーナー様に対して定期的に報告しなければなりません。

 

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賃貸住宅の管理業務の範囲は多岐にわたり、複雑化しています。

それに伴い、賃貸管理業務に高い専門性が求められる時代になっています。

 

ただ単に「管理手数料」が安いからといった目線ではなく、

安心して任せられる会社なのか見極める必要があります。

 

 

弊社では、従業員の半数以上が「賃貸不動産経営管理士」の資格を持ち、

重要事項説明や契約書締結も全てオンラインで完結

収支状況も専用アプリでいつでも確認することができます。

 

現在管理会社を探しているオーナー様、お気軽にご相談ください。

 

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