4月から成人年齢が18歳に!不動産への影響は? - 明成不動産管理株式会社

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4月から成人年齢が18歳に!不動産への影響は?

2022年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられます。
18歳や19歳は、一人暮らしをはじめることが多いタイミング。
不動産オーナー様もこの法改正に無関心ではいられませんので、詳しくご紹介いたします。

 

 

ポイント①できること・できないこと


成人年齢が18歳に引き下げられても、20歳になるまでできないことはたくさんあります。

18歳からできること
・契約の締結 
-部屋を借りる
-携帯電話を買う
-クレジットカードをつくる
-ローンを組む など
・国家資格の取得
-公認会計士
-司法書士
-医師免許
-宅地建物取引士 など
・10年用パスポートの取得   など


20歳まではできないこと
・喫煙
・飲酒
・競馬などの公営ギャンブル
・大型・中型自動車運転免許の取得 など


また、国民年金の加入が義務づけられる年齢も20歳のままです。

 

ポイント②未成年と成年の違い


未成年者が契約をする場合は親など親権者の同意が必要です。
同意がない契約は原則として取り消すことが可能ですので、
未成年者が「部屋を借りたい!」となった場合、
不動産業者は必ず親権者同意書を求めます。


成年(成人)になると、契約時に親などの同意を必要としません。
本人の意思でさまざまな契約を一人で結べます。
ただし、成年が結んだ契約は自由に取り消すことができず、
契約から生じる責任も果たさなければなりません。

 


18,19歳の賃貸借契約はほとんどが「はじめての一人暮らし」でしょう。

熟考せずに契約してしまい、
「実際住んでみたら狭かった」「家賃が高すぎた」となって
短期間で引っ越されたり、家賃の滞納が発生すれば
オーナー様の損失になってしまいます。

 

そんな事態を避けるために、不動産オーナー様にお勧めしたいことは2つです。


1.親御さんに連帯保証人になってもらう

2.保証の手厚い家賃保証会社への加入を必須にする


親御さんに連帯保証人になってもらえれば、
契約物件や家賃へのチェックが入るので、
相談した上で契約に至るでしょう。


また、家賃保証会社に加入していれば
滞納があってもオーナー様へは
毎月定日に家賃が振り込まれるので安心です。

 

 

しかし、家賃保証会社との提携は個人ではできないことがほとんどです。


現在自主管理で不動産管理会社に任せておらず、

お困りのオーナー様はお気軽にご相談ください。

 

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