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【ご入居者様向け】火災保険の更新をしないとどうなる? - 明成不動産管理株式会社-大阪の不動産賃貸管理

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【ご入居者様向け】火災保険の更新をしないとどうなる?

カテゴリ: ご入居者様向けコラム 作成日:2020年09月09日(水)

 

当社管理物件の賃貸借契約では入居者の皆様に

「火災保険への加入」を義務づけています。

 

ときどき入居者様から

「更新しなくてもいいですか?」

とお問い合わせを受けることがありますが、

「入居者様ご本人のためにも、加入必須です」とお答えしています。

 

では、具体的にどんなときに必要になってくるのでしょうか。

今回は更新をしなかった場合のリスクや、

意外と知られていない補償範囲についてご紹介します。

 

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①火事が起こった場合

 

例えば、隣の部屋からの出火で、自分の部屋が焼けてしまったら。

被害は建物はもちろん、衣服や家電製品などの私物にも及ぶでしょう。

 

隣の部屋が明らかな出火元だとしても、

それが故意または重過失によるものでなければ、

隣人は法的には損害賠償責任を負うことはありません

 

家財対象の火災保険に加入していれば、

加入金額に応じて、衣服や家電製品などの物的損害については補償されます。

 

逆に言えば、火災保険の更新を忘れていたら、

たとえもらい火であったとしても、失った私物等は

すべて自分で買いなおさなければいけません。

 

また、もし自分が誤って火事を出してしまった場合は、

自らの家財を失うだけでなく、

家主に対しても賠償責任が発生します。

 

こうしたリスクに備えるのが火災保険に含まれる

借家人賠償責任保険」です。

 

借家人賠償責任保険では、不測かつ突発的な事故で

部屋の設備を壊してしまった場合の修理費用等が補償されます。

 

 

②日常生活で誤って他人に被害を与えた場合

 

例えば、入居者様が水漏れを起こして

下の部屋が水浸しとなった場合などの損害賠償を補償します。

これが、火災保険に含まれる「個人賠償責任保険」です。

 

自転車に乗っていて、事故により他人をケガさせてしまった場合の

被害者に対する損害賠償金や訴訟費用も補償範囲となっているものがほとんどです。

 

大阪府ではこのような自転車保険の加入が義務付けされていますので、

自転車に乗られる方は今一度加入状態をご確認ください。

 

上記の他に、鍵が盗難にあった際のシリンダー交換費や、

部屋内の通貨等が盗難にあった場合の補償がある火災保険もあります。

 

このように、たとえ賃貸借契約上で義務付けされていなくても、

加入していると万が一のときに役立つのが火災保険です。

 

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当社管理物件のご入居者様で、更新を忘れてしまっていた場合や、

加入詳細が知りたい方は一度お問い合わせください。

 

◆ご入居者様はLINEからもお問い合わせが可能です。

(現在の手動対応時間:平日10:00~18:00)
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