【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?③
民法大改正が2020年4月1日にせまっています。
賃貸の繁忙期の真っただ中、
民法改正後(4月以降)の入居希望者も
現れてきているのではないでしょうか。
マンションオーナー様に影響があるポイントとして
前回は「敷金および原状回復のルールの明確化」について説明しました。
最終回である今回は「建物の修繕に関するルールの創設」を解説します。
- ●賃借人の修繕する権利が明文化
- 今までは、「賃貸人が修繕義務を負う」という規律はありましたが、
- 新民法では「賃借人が修繕してもよい」という権限が下記の条件で追加されました。
◆賃借人による修繕条件
・賃借人が賃貸人にその旨を通知し、
または賃貸人がその旨を知ったにも関わらず
相当の期間内に必要な修繕がされない場合
・急迫の事情がある場合
⇒賃借人が修繕してもよい、
そしてその費用は賃貸人に請求することができる
しかし、その故障などについて賃借人に責任があれば、
賃貸人に修繕義務はないことも明文化されました。
- ●物件の一部滅失の場合の賃料減額
- 賃借人の責任ではない事由で
- 対象物件の一部が滅失などしたとき、
- 今までの法律では「減額を請求できる」とされていた部分が
- 改正民法では、使用不可の部分の割合に応じて
- 賃料は「当然に減額される」とされました。
こういった建物の修繕について、
従来よりもしっかりと明文化されますが
実務面では曖昧で不安な点も残ります。
「必要な修繕を通知した後の”相当な期間”とはどのくらい?」
「入居者による修繕が夜間対応で高額だった場合でも賃貸人の負担になる?」
「賃料減額の割合は?」
など、改正後の民法でも明確な基準はありません。
トラブルを防ぐには、契約書のなかで明文化することが大事になってきます。
自主管理でお困りのオーナーはぜひお気軽にご相談ください。
【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?②
年が明け、いよいよ民法大改正が今春に控えています。
マンションオーナー様に影響があるポイントとして
前回は「連帯保証人の保護に関するルールの義務化」について説明しました。
今回は「敷金および原状回復のルールの明確化」について。
- ●敷金について
まず、敷金についてはこれまで
慣習的にやり取りされていたものが
今回の民法改正で初めて定義されました。
敷金は、賃料の滞納など借主の債務不履行があった際に、
その弁済に充てるためのものであることが明確化されました。
また、契約終了などによる明渡しの際には
敷金から債務不履行額を差し引いた額を
借主に返還しなければならないことも明文化されました。
- ●原状回復について
これまで国交省発行のガイドラインによって
運用されてきた原状回復義務も明文化されました。
通常使用による損耗や経年劣化などについては
借主に原状回復義務がないとするものです。
例えば、たたみの陽やけや経年劣化によるクロスの破れなど、
暮らしていれば当然起こってしまうことに対しては
原状回復費用は貸主の負担となるということです。
しかし、借主には善管注意義務が課せられており
それに違反して損害を発生させた場合はこの限りではありません。
例えば、通常の掃除を怠ったことによって
特別な清掃をしなければ除去できない
カビ等の汚損を生じさせた場合の原状回復費用は借主負担となります。
これらの民法改正点は現行のものを明文化したものなので
実質的にはこれまでと何ら変わらないケースも多いです。
しかし、賃貸マンションにおいてトラブルの元となりやすい
敷金・現状回復については実例に基づいた知識・経験や
契約時の条文が重要になってきます。
現在自主管理でお困りのオーナー様もお気軽にご相談ください。
【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?①
2020年4月1日に施工予定の民法大改正まで半年を切りました。
およそ200項目にも及ぶ改正点の中には
賃貸借契約に関わるものも多く、
マンションをお持ちのオーナー様にとっても他人事ではありません。
弊社のコラムではこれから全3回にわたり、
賃貸オーナーの皆様が特に注意すべきポイントをご説明します。
ポイントは3つ
① 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
② 敷金および原状回復のルールの明確化
③ 建物の修繕に関するルールの創設
①連帯保証人の保護に関するルールの義務化
賃借人の連帯保証人が責任を負う限度額の記載が必須になります。
これまでは責任の範囲が賃借人と同等とされ、
極度額(保証人が責任を負う最大額)は設けられていませんでした。
今後は「家賃24カ月分まで」「200万円まで」といった極度額を設定し、
保証契約を書面などで残さなければ保証契約は無効となります。
また、保証人のために必要な情報を提供することが新たに義務付けられました。
賃貸人(または管理を委託された業者)は、
保証人から請求があった場合には
賃借人の賃料について滞納の有無やその額の
情報を提供することが必須になります。
改正により、今後実際の負担額を明記されるようになれば、
保証人になることを拒否するというケースが多くなるでしょう。
そうなれば、連帯保証人の代わりに保証会社の重要性が高くなります。
実際、賃貸市場でのニーズも「連帯保証人無しでの契約」というものが増えてきております。
弊社では、保証が手厚い家賃保証会社数社と提携しております。
現在自主管理で保証会社を付けておらず
お困りのオーナー様もお気軽にご相談ください。
【オーナー様向け】外国人入居者の受け入れのメリット・デメリットとは?
前回のオーナー様向けコラムでは、入居付けを早める方法のひとつとして
「ペット可募集」をご紹介しました。
今回は他の空室対策として挙げられる
「外国人入居者の受け入れ」のメリット・デメリットをご説明します。
◆外国人入居者はトラブルばかり!?
よく外国人入居者の悪い点として挙げられるのが、マナーや言葉の問題。
「ゴミの出し方や、夜間の騒音があって注意したいが、日本語が不自由で意思の疎通がうまくいかない・・。」
「語学学校に通う留学生を入居させたら、すぐに帰国してしまった・・・。」
ネットで検索するとこういった事例がすぐに出てきて、
敬遠する大家さんも多いかと思われます。
しかし、このようなトラブルを予防出来れば、多くのメリットがあります。
◆在留外国人は年々増加!
2020東京オリンピック・2025大阪万博に向けて
訪日旅行が大人気とのニュースもよく見かけますが、
大阪府の発表によると府内の在留外国人は平成26年以降増加しており、
賃貸ニーズが高まっていると考えられます。
(参考:大阪府HP「数字でみる大阪府の国際化」
http://www.pref.osaka.lg.jp/kanko/kokusai-data30/index.html)
ニーズはあるのに、受け入れ体制がある物件が少ないため、
下記のようなメリットが外国人入居者にはあるといえます。
◎空室対策に効果的
◎一度住んでもらえると長い(他へ引っ越そうとしにくい)
◎新築や設備へのこだわりが少ない
「日常会話レベルの日本語が話せること」や「日本で働いていること」など
条件を設けて募集を行えば、トラブルを避けつつメリットを享受できることも・・!
ご所有物件に合わせて個別の相談も可能ですのでお気軽にご連絡ください。
当社では大阪・神戸・京都にて賃貸管理を行っています。
ご所有物件の管理のことでお困りごとがございましたら、
是非お問い合わせください。精一杯ご協力いたします!
【オーナー様向け】入居付けを早くする方法とは?
梅雨の季節に入り、賃貸市場では1月~4月の引越しシーズンが終わり、
物件を探す方が減ってくる時期になりました。
猛暑になると引越しをする人もグンと少なくなります。
「閑散期がくる前に空室を無くしたい!」というオーナー様がほとんどではないでしょうか。
当社ではリーシング(入居付け営業)専門のスタッフが、
様々な施策を考えて1日でも早く新規入居を決められるよう日々奮闘しております。
本日はそのなかのひとつ「ペット可募集」についてご説明します。
当社ではオーナー様のご所有物件がペット飼育可能な場合、
「ペット可」で募集することをお勧めしております。
ペット可物件が多くはないため、
メリットとして以下のことが挙げられます。
・募集間口が広がる
・家賃が高めに設定できる
・一度入居すると比較的長く住んでもらえる傾向がある
賃料は相場の~2,000円UPでも決まることが多く、
賃料でなくとも、礼金を1ヶ月上乗せすることも可能です。
しかし、メリットがあればデメリットがあるのも事実・・・。
動物独特の臭いが部屋についたり、
修繕が難しい部屋の柱部分にキズがついたりする可能性があります。
修繕が可能な部分のペット(入居者)過失によるキズ・汚れは
借主負担で原状回復を行いますのでオーナー様はご安心ください。
今回は簡単にペット可物件についてご説明しましたが、
ご所有物件に合わせて個別の相談も可能ですのでお気軽にご連絡ください。
当社では大阪・神戸・京都にて賃貸管理を行っています。
ご所有物件の管理のことでお困りごとがございましたら、
是非お問い合わせください。精一杯ご協力いたします!