【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?①
2020年4月1日に施工予定の民法大改正まで半年を切りました。
およそ200項目にも及ぶ改正点の中には
賃貸借契約に関わるものも多く、
マンションをお持ちのオーナー様にとっても他人事ではありません。
弊社のコラムではこれから全3回にわたり、
賃貸オーナーの皆様が特に注意すべきポイントをご説明します。
ポイントは3つ
① 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
② 敷金および原状回復のルールの明確化
③ 建物の修繕に関するルールの創設
①連帯保証人の保護に関するルールの義務化
賃借人の連帯保証人が責任を負う限度額の記載が必須になります。
これまでは責任の範囲が賃借人と同等とされ、
極度額(保証人が責任を負う最大額)は設けられていませんでした。
今後は「家賃24カ月分まで」「200万円まで」といった極度額を設定し、
保証契約を書面などで残さなければ保証契約は無効となります。
また、保証人のために必要な情報を提供することが新たに義務付けられました。
賃貸人(または管理を委託された業者)は、
保証人から請求があった場合には
賃借人の賃料について滞納の有無やその額の
情報を提供することが必須になります。
改正により、今後実際の負担額を明記されるようになれば、
保証人になることを拒否するというケースが多くなるでしょう。
そうなれば、連帯保証人の代わりに保証会社の重要性が高くなります。
実際、賃貸市場でのニーズも「連帯保証人無しでの契約」というものが増えてきております。
弊社では、保証が手厚い家賃保証会社数社と提携しております。
現在自主管理で保証会社を付けておらず
お困りのオーナー様もお気軽にご相談ください。