【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?②
年が明け、いよいよ民法大改正が今春に控えています。
マンションオーナー様に影響があるポイントとして
前回は「連帯保証人の保護に関するルールの義務化」について説明しました。
今回は「敷金および原状回復のルールの明確化」について。
- ●敷金について
まず、敷金についてはこれまで
慣習的にやり取りされていたものが
今回の民法改正で初めて定義されました。
敷金は、賃料の滞納など借主の債務不履行があった際に、
その弁済に充てるためのものであることが明確化されました。
また、契約終了などによる明渡しの際には
敷金から債務不履行額を差し引いた額を
借主に返還しなければならないことも明文化されました。
- ●原状回復について
これまで国交省発行のガイドラインによって
運用されてきた原状回復義務も明文化されました。
通常使用による損耗や経年劣化などについては
借主に原状回復義務がないとするものです。
例えば、たたみの陽やけや経年劣化によるクロスの破れなど、
暮らしていれば当然起こってしまうことに対しては
原状回復費用は貸主の負担となるということです。
しかし、借主には善管注意義務が課せられており
それに違反して損害を発生させた場合はこの限りではありません。
例えば、通常の掃除を怠ったことによって
特別な清掃をしなければ除去できない
カビ等の汚損を生じさせた場合の原状回復費用は借主負担となります。
これらの民法改正点は現行のものを明文化したものなので
実質的にはこれまでと何ら変わらないケースも多いです。
しかし、賃貸マンションにおいてトラブルの元となりやすい
敷金・現状回復については実例に基づいた知識・経験や
契約時の条文が重要になってきます。
現在自主管理でお困りのオーナー様もお気軽にご相談ください。