【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?③
カテゴリ: オーナー様向けコラム
作成日:2020年02月19日(水)
民法大改正が2020年4月1日にせまっています。
賃貸の繁忙期の真っただ中、
民法改正後(4月以降)の入居希望者も
現れてきているのではないでしょうか。
マンションオーナー様に影響があるポイントとして
前回は「敷金および原状回復のルールの明確化」について説明しました。
最終回である今回は「建物の修繕に関するルールの創設」を解説します。
- ●賃借人の修繕する権利が明文化
- 今までは、「賃貸人が修繕義務を負う」という規律はありましたが、
- 新民法では「賃借人が修繕してもよい」という権限が下記の条件で追加されました。
◆賃借人による修繕条件
・賃借人が賃貸人にその旨を通知し、
または賃貸人がその旨を知ったにも関わらず
相当の期間内に必要な修繕がされない場合
・急迫の事情がある場合
⇒賃借人が修繕してもよい、
そしてその費用は賃貸人に請求することができる
しかし、その故障などについて賃借人に責任があれば、
賃貸人に修繕義務はないことも明文化されました。
- ●物件の一部滅失の場合の賃料減額
- 賃借人の責任ではない事由で
- 対象物件の一部が滅失などしたとき、
- 今までの法律では「減額を請求できる」とされていた部分が
- 改正民法では、使用不可の部分の割合に応じて
- 賃料は「当然に減額される」とされました。
こういった建物の修繕について、
従来よりもしっかりと明文化されますが
実務面では曖昧で不安な点も残ります。
「必要な修繕を通知した後の”相当な期間”とはどのくらい?」
「入居者による修繕が夜間対応で高額だった場合でも賃貸人の負担になる?」
「賃料減額の割合は?」
など、改正後の民法でも明確な基準はありません。
トラブルを防ぐには、契約書のなかで明文化することが大事になってきます。
自主管理でお困りのオーナーはぜひお気軽にご相談ください。