【オーナー様向け】賃貸管理業者の登録制度って?
今年の6月15日から、賃貸管理業務に関する新たな法律が施行されました。
近年、単身世帯や外国人居住者の増加を背景に
賃貸住宅の需要が高まる一方で、自ら管理をするオーナーは減少し、
管理業者に管理を任せるオーナーが増加しております。
しかし、宅地建物取引業にあるような認可制度はこれまで無く、
管理業者と、オーナーや入居者とのトラブルは社会問題にまで発展しました。
登録制度と業務の義務付けを法律化することにより、
質の高い管理業者を増やすとともに、
悪徳業者の線引きをオーナーと入居者がしやすい環境を整備するという狙いがあります。
今回は「管理業務に関する規制」の主な内容を見ていきましょう。
◆登録制度
管理戸数が200戸以上ある業者は、2022年6月までに国土交通大臣の登録が必要になります。
もちろん、管理戸数200戸未満の業者でも登録は可能ですので、
管理を依頼する際は、登録業者かどうかもチェックポイントになります。
(※弊社は現在登録申請中ですので、認可が下り次第、HPにてご案内いたします。)
◆義務付けられる業務
①業務管理者の配置
事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置しなければなりません。
②管理受託契約締結前の重要事項の説明
具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明しなければなりません。
③財産の分別管理
預かり家賃等について、資本金等の自己の固有の財産等と口座を分けて管理しなければなりません。
④定期報告
業務の実施状況等について、オーナーに対して定期的に報告しなければなりません。
賃貸住宅の管理業務の範囲は多岐にわたり、複雑化しています。
それに伴い、賃貸管理業務に高い専門性が求められる時代になっています。
ただ単に「管理手数料」が安いからといった目線ではなく、
安心して任せられる会社なのか見極める必要があります。
弊社では、従業員の半数以上が「賃貸不動産経営管理士」の資格を持ち、
重要事項説明や契約書締結も全てオンラインで完結、
収支状況も専用アプリでいつでも確認することができます。
現在管理会社を探しているオーナー様、お気軽にご相談ください。