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【オーナー様向け】4月から成人年齢が18歳に!不動産への影響は? - 明成不動産管理株式会社-大阪の不動産賃貸管理

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【オーナー様向け】4月から成人年齢が18歳に!不動産への影響は?

カテゴリ: オーナー様向けコラム 作成日:2021年11月25日(木)

 

2022年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられます。
18歳や19歳は、一人暮らしをはじめることが多いタイミング。
不動産オーナー様もこの法改正に無関心ではいられませんので、詳しくご紹介いたします。

 

20211125 18

 

ポイント①できること・できないこと


成人年齢が18歳に引き下げられても、20歳になるまでできないことはたくさんあります。

18歳からできること
・契約の締結 
-部屋を借りる
-携帯電話を買う
-クレジットカードをつくる
-ローンを組む など
・国家資格の取得
-公認会計士
-司法書士
-医師免許
-宅地建物取引士 など
・10年用パスポートの取得   など


20歳まではできないこと
・喫煙
・飲酒
・競馬などの公営ギャンブル
・大型・中型自動車運転免許の取得 など


また、国民年金の加入が義務づけられる年齢も20歳のままです。

 

ポイント②未成年と成年の違い


未成年者が契約をする場合は親など親権者の同意が必要です。
同意がない契約は原則として取り消すことが可能ですので、
未成年者が「部屋を借りたい!」となった場合、
不動産業者は必ず親権者同意書を求めます。


成年(成人)になると、契約時に親などの同意を必要としません。
本人の意思でさまざまな契約を一人で結べます。
ただし、成年が結んだ契約は自由に取り消すことができず、
契約から生じる責任も果たさなければなりません。

 

2019 house 2019 house 2019 house


18,19歳の賃貸借契約はほとんどが「はじめての一人暮らし」でしょう。

熟考せずに契約してしまい、
「実際住んでみたら狭かった」「家賃が高すぎた」となって
短期間で引っ越されたり、家賃の滞納が発生すれば
オーナー様の損失になってしまいます。

 

そんな事態を避けるために、不動産オーナー様にお勧めしたいことは2つです。


1.親御さんに連帯保証人になってもらう

2.保証の手厚い家賃保証会社への加入を必須にする


親御さんに連帯保証人になってもらえれば、
契約物件や家賃へのチェックが入るので、
相談した上で契約に至るでしょう。


また、家賃保証会社に加入していれば
滞納があってもオーナー様へは
毎月定日に家賃が振り込まれるので安心です。

 

 

しかし、家賃保証会社との提携は個人ではできないことがほとんどです。


現在自主管理で不動産管理会社に任せておらず、

お困りのオーナー様はお気軽にご相談ください。

 

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