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お知らせ - 明成不動産管理株式会社-大阪の不動産賃貸管理

仲介業者様へ

お知らせ

【重要】新型コロナウイルス対策に伴う在宅勤務等実施のお知らせ

カテゴリ: お知らせ 作成日:2020年04月08日(水)

ご所有者様

ご入居者様

関係者の皆様

 

明成不動産管理株式会社

 

平素は一方ならぬご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度弊社では、新型コロナウイルス対策に伴う緊急事態宣言発出を受け、

お客様、関係者の皆様や弊社従業員の安全を確保する目的で、以下の通り原則在宅勤務を実施いたします。

 

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 


 

期間:2020年4月10日(金)~2020年5月31日(日)

   ※状況により延長する可能性がございます。

 

体制:

・原則在宅勤務

・受電:転送

・架電:担当者携帯より行います

・FAX:PC経由にて送受信

 

大変恐れ入りますが、上記期間中のお電話は繋がりにくい場合がございます。

お問合せはメール又はフォームにてご連絡いただけると幸いです。


メール)このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
お問い合わせフォーム)https://meiseilife.com/contact

 

仲介業者様の空室確認等)https://meiseilife.com/brokers

※弊社宛にお名刺をFAXいただければID/PWを通知します。


大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

以上

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応について

カテゴリ: お知らせ 作成日:2020年04月04日(土)

 

弊社では新型コロナウィルス感染拡大防止のため、以下の対応を実施しておりますのでお知らせいたします。

 

1.手洗い・うがい・アルコール消毒の徹底

2.マスク着用の推奨

3.体調不良者の自宅待機指示

4.不要不急の外出の自粛

5.アルコール消毒液の設置

 

なお、万が一、弊社内において新型コロナウィルス感染者が発生した場合には

すみやかに情報を公開し、所管保健所と連携し適切に対応いたします。

 

また、現時点では弊社の営業は通常通りさせていただいておりますが、

今後の新型コロナウィルスの感染状況や政府の方針を基に

弊社が必要と判断した場合には、こちらのサイト等で事前通知をした上で

業務の一部を縮小しての営業とさせていただく場合がございます。

 

ご所有者様、ご入居者様、ならびに関係者の皆様には

ご不便をおかけする場合もございますが、

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

今後も弊社はお客様、関係者、従業員ならびにそのご家族の安全確保を最優先に、

政府の方針、要請に基づき迅速かつ適切に対応を行ってまいります。

 

このたびの新型コロナウィルスによって影響を受けられた皆さまに

心よりお見舞い申し上げますとともに、

新型コロナウィルス感染拡大が1日でも早く収束することを切に願っております。

 

明成不動産管理株式会社

【ご入居者様向け】部屋内でのコロナウィルス対策

カテゴリ: ご入居者様向けコラム 作成日:2020年03月12日(木)

 

連日新型コロナウィルスのニュースが世間を騒がせています。

 

症状の軽い人でも気がつかないうちに

感染拡大に重要な役割を果たしてしまっていると考えられ、

現在は、一人ひとりが出来る予防策を

しっかり行うことが大切になっています。

 

今回は入居者の皆さまに

部屋内で推奨される予防策をご紹介します。

 

部屋内でのウィルス対策まとめ

①換気

②掃除

③加湿

 

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①換気

部屋のウイルス量を下げるために、

部屋の十分な換気を行いましょう。

寒い時期ですが、できれば日中は2~3時間ごとに

5分~10分ほど、窓やドアを開けるなど

部屋の空気を新鮮に保ちましょう。

 

日中お部屋にいない場合は

朝と夜の2回だけでも換気を行うようにしましょう。

 

また、「24時間換気機能」はONにし、

換気口(画像のもの)も開放しましょう。

 

「音がうるさい」等の理由でOFFに

してしまっている方もいるかと思われますが、

シックハウス症候群を予防するためにも

重要ですので、普段からONにしておきましょう。

 

②掃除

部屋を掃除し、清潔に保ちましょう。

 

特に、手がよく触れるような

ドアノブ・トイレ・テーブルなどは、

1日1回 以上、消毒用アルコールでの消毒をしましょう。

 

③適度な湿度を保つ

空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。

乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、

適切な湿度(50~60%)を保ちましょう。

 

なお、加湿しすぎた場合に生じた結露等で

カビが発生した場合は賃借人様負担で

原状回復工事を行うことになりますので ご注意ください。

 

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他にも、手洗い・うがいや咳エチケット、

身の回り品の消毒、人が密集する場所へ出掛けない等、

感染拡大を少しでも防ぐためにできることはあります。

  

SNSやワイドショーのデマに踊らされたり、

過度な恐怖を持ったりせず、

一人ひとりができる予防を徹底し

社会全体での被害を抑えましょう。

 

参考:

首相官邸「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

東北医科薬科大学病院「新型コロナウイルス感染症 市民向け感染予防ハンドブック[第1.1版]」

http://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/info/information/2326/

 

【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?③

カテゴリ: オーナー様向けコラム 作成日:2020年02月19日(水)

 

民法大改正が2020年4月1日にせまっています。

 

賃貸の繁忙期の真っただ中、

民法改正後(4月以降)の入居希望者も

現れてきているのではないでしょうか。

 

マンションオーナー様に影響があるポイントとして

前回は「敷金および原状回復のルールの明確化」について説明しました。

>該当記事

 

最終回である今回は「建物の修繕に関するルールの創設」を解説します。

 

20200219 tools

 

  • ●賃借人の修繕する権利が明文化
  •  
  • 今までは、「賃貸人が修繕義務を負う」という規律はありましたが、
  • 新民法では「賃借人が修繕してもよい」という権限が下記の条件で追加されました。

◆賃借人による修繕条件

・賃借人が賃貸人にその旨を通知し、

 または賃貸人がその旨を知ったにも関わらず

 相当の期間内に必要な修繕がされない場合

急迫の事情がある場合 

 

⇒賃借人が修繕してもよい、

そしてその費用は賃貸人に請求することができる

 

しかし、その故障などについて賃借人に責任があれば、

賃貸人に修繕義務はないことも明文化されました。

 

 

  • ●物件の一部滅失の場合の賃料減額
  •  
  • 賃借人の責任ではない事由で
  • 対象物件の一部が滅失などしたとき、
  • 今までの法律では「減額を請求できる」とされていた部分が
  • 改正民法では、使用不可の部分の割合に応じて
  • 賃料は「当然に減額される」とされました。

 

 

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こういった建物の修繕について、

従来よりもしっかりと明文化されますが

実務面では曖昧で不安な点も残ります。

 

「必要な修繕を通知した後の”相当な期間”とはどのくらい?」

「入居者による修繕が夜間対応で高額だった場合でも賃貸人の負担になる?」

「賃料減額の割合は?」

 

など、改正後の民法でも明確な基準はありません。

 

トラブルを防ぐには、契約書のなかで明文化することが大事になってきます。

 

自主管理でお困りのオーナーはぜひお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせはこちら

 

【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?②

カテゴリ: オーナー様向けコラム 作成日:2020年01月15日(水)

 

年が明け、いよいよ民法大改正が今春に控えています。

 

マンションオーナー様に影響があるポイントとして

前回は「連帯保証人の保護に関するルールの義務化」について説明しました。

>該当記事

 

今回は「敷金および原状回復のルールの明確化」について。

 

 20200115 man

 

  • ●敷金について

まず、敷金についてはこれまで

慣習的にやり取りされていたものが

今回の民法改正で初めて定義されました。

 

敷金は、賃料の滞納など借主の債務不履行があった際に、

その弁済に充てるためのものであることが明確化されました。

 

また、契約終了などによる明渡しの際には

敷金から債務不履行額を差し引いた額を

借主に返還しなければならないことも明文化されました。

 

  • ●原状回復について

これまで国交省発行のガイドラインによって

運用されてきた原状回復義務も明文化されました。

 

通常使用による損耗経年劣化などについては

借主に原状回復義務がないとするものです。

 

例えば、たたみの陽やけや経年劣化によるクロスの破れなど、

暮らしていれば当然起こってしまうことに対しては

原状回復費用は貸主の負担となるということです。

 

しかし、借主には善管注意義務が課せられており

それに違反して損害を発生させた場合はこの限りではありません。

 

例えば、通常の掃除を怠ったことによって

特別な清掃をしなければ除去できない

カビ等の汚損を生じさせた場合の原状回復費用は借主負担となります。

 

 2019 house 2019 house 2019 house

 

これらの民法改正点は現行のものを明文化したものなので

実質的にはこれまでと何ら変わらないケースも多いです。

 

しかし、賃貸マンションにおいてトラブルの元となりやすい

敷金・現状回復については実例に基づいた知識・経験や

契約時の条文が重要になってきます。

 

現在自主管理でお困りのオーナー様もお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせはこちら

 

新規管理物件のご紹介(大阪)

カテゴリ: 新規管理物件事例 作成日:2019年12月09日(月)

 

このたび当社が賃貸管理業務を引き継ぎしました物件をご紹介いたします。

 

6.アプローチ

 

●住所
大阪市淀川区西三国

●最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩12分
阪急宝塚本線 三国駅 徒歩10分

●築年月
2019年6月

●構造
鉄筋コンクリート


令和元年6月に竣工された新築物件物件です。
大阪の玄関口である「新大阪」にも1分でアクセスできる
大阪メトロ御堂筋線「東三国駅」が徒歩圏内♪

 

当社では大阪はもちろん、神戸・京都の物件も管理受託しております。
ご所有物件の管理委託をご検討中のオーナー様はぜひ一度お問い合わせください。

【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?①

カテゴリ: オーナー様向けコラム 作成日:2019年11月20日(水)

 

2020年4月1日に施工予定の民法大改正まで半年を切りました。

 

およそ200項目にも及ぶ改正点の中には

賃貸借契約に関わるものも多く、

マンションをお持ちのオーナー様にとっても他人事ではありません。

 

弊社のコラムではこれから全3回にわたり、

賃貸オーナーの皆様が特に注意すべきポイントをご説明します。

 

ポイントは3つ

① 連帯保証人の保護に関するルールの義務化

② 敷金および原状回復のルールの明確化

③ 建物の修繕に関するルールの創設

 

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①連帯保証人の保護に関するルールの義務化

 

賃借人の連帯保証人が責任を負う限度額の記載が必須になります。

これまでは責任の範囲が賃借人と同等とされ、

極度額(保証人が責任を負う最大額)は設けられていませんでした。

 

今後は「家賃24カ月分まで」「200万円まで」といった極度額を設定し、

保証契約を書面などで残さなければ保証契約は無効となります。

 

また、保証人のために必要な情報を提供することが新たに義務付けられました。

 

賃貸人(または管理を委託された業者)は、

保証人から請求があった場合には

賃借人の賃料について滞納の有無やその額の

情報を提供することが必須になります。

 

改正により、今後実際の負担額を明記されるようになれば、

保証人になることを拒否するというケースが多くなるでしょう。

 

そうなれば、連帯保証人の代わりに保証会社の重要性が高くなります

実際、賃貸市場でのニーズも「連帯保証人無しでの契約」というものが増えてきております。

 

2019 house2019 house2019 house

 

弊社では、保証が手厚い家賃保証会社数社と提携しております。

 

現在自主管理で保証会社を付けておらず

お困りのオーナー様もお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせはこちら

 

新規管理物件のご紹介(大阪)

カテゴリ: お知らせ 作成日:2019年09月24日(火)

 

このたび当社が賃貸管理業務を引き継ぎしました物件をご紹介いたします。

 

3.建物全体左下から

 

  • ●住所

大阪府大阪市中央区安堂寺町

 

  • 最寄駅

大阪メトロ谷町線「谷町六丁目」駅徒歩2分

大阪メトロ長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅徒歩2分

 

  • 築年月

2000年6月 

 

  • 構造

鉄筋コンクリート

 

東梅田へも心斎橋へも地下鉄1本でアクセスできる交通利便抜群の物件です。

大阪中心部とは言えど、周囲に公園も複数あり治安も良いとの口コミ多数!

上町台地の上にあるので水害にも強いと言われています。

 

現在空室の扱いはございませんが、お気軽にお問い合わせください。

 

 

当社では大阪はもちろん、神戸・京都の物件も管理受託しております。

ご所有物件の賃貸管理の委託をご検討中のオーナー様はぜひ一度お問い合わせください。

 

【賃貸募集】堺筋本町徒歩4分の人気1K☆

カテゴリ: 入居募集情報 作成日:2019年09月20日(金)

このたび当社で募集してます賃貸物件を紹介します。

 

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堺筋本町駅 徒歩4分と市内の中心部で通勤にも便利な

人気物件に空きがでました♪

徒歩5分圏内にコンビニ3軒・スーパー4軒と生活もしやすいです。

今なら敷金礼金0円です!

 

 

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  • 賃料

6.9万円

共益費6,000円 敷金・礼金ナシ 2年更新、更新料ナシ

 

  • 間取/1K(洋室約7.2帖)

 

  • 住所

大阪市中央区本町橋

 

  • 最寄駅

大阪メトロ堺筋線「堺筋本町」駅徒歩4分

大阪メトロ中央線「堺筋本町」駅徒歩4分

大阪メトロ谷町線「谷町4丁目」駅徒歩8分

 

  • 築年月/2009年7月 
  • 建物/鉄筋コンクリート造 12階建て6階
  • 専有面積/27,67㎡ 西向き
  • 住戸設備/エアコン1基・洗面所(独立洗面台)・温水洗浄便座・ガスコンロ2口・シューズボックス・クローゼット
  • 建物設備/オートロック・宅配ボックス

 

  • その他/

民泊不可・保証会社必須

 

気になる方はお気軽にお問い合わせください☆

【オーナー様向け】外国人入居者の受け入れのメリット・デメリットとは?

カテゴリ: オーナー様向けコラム 作成日:2019年09月17日(火)

 

前回のオーナー様向けコラムでは、入居付けを早める方法のひとつとして
「ペット可募集」をご紹介しました。

 

今回は他の空室対策として挙げられる
「外国人入居者の受け入れ」のメリット・デメリットをご説明します。

 

◆外国人入居者はトラブルばかり!?

 

よく外国人入居者の悪い点として挙げられるのが、マナーや言葉の問題。

 

「ゴミの出し方や、夜間の騒音があって注意したいが、日本語が不自由で意思の疎通がうまくいかない・・。」
「語学学校に通う留学生を入居させたら、すぐに帰国してしまった・・・。」

 

ネットで検索するとこういった事例がすぐに出てきて、
敬遠する大家さんも多いかと思われます。

 

 

しかし、このようなトラブルを予防出来れば、多くのメリットがあります。

 

在留外国人は年々増加!

 

2020東京オリンピック・2025大阪万博に向けて
訪日旅行が大人気とのニュースもよく見かけますが、
大阪府の発表によると府内の在留外国人は平成26年以降増加しており、
賃貸ニーズが高まっていると考えられます。

(参考:大阪府HP「数字でみる大阪府の国際化」

http://www.pref.osaka.lg.jp/kanko/kokusai-data30/index.html)

 

ニーズはあるのに、受け入れ体制がある物件が少ないため、
下記のようなメリットが外国人入居者にはあるといえます。

 

◎空室対策に効果的
◎一度住んでもらえると長い(他へ引っ越そうとしにくい)
◎新築や設備へのこだわりが少ない

 

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「日常会話レベルの日本語が話せること」や「日本で働いていること」など
条件を設けて募集を行えば、トラブルを避けつつメリットを享受できることも・・!

 

ご所有物件に合わせて個別の相談も可能ですのでお気軽にご連絡ください。

 


当社では大阪・神戸・京都にて賃貸管理を行っています。
ご所有物件の管理のことでお困りごとがございましたら、
是非お問い合わせください。精一杯ご協力いたします!

 

お問い合わせはこちら

 

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