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お知らせ - 明成不動産管理株式会社-大阪の不動産賃貸管理

仲介業者様へ

お知らせ

年末年始休暇のお知らせ(12/29~1/3)

カテゴリ: お知らせ 作成日:2020年12月02日(水)

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

誠に勝手ながら2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)は休業日とさせていただきます。
なお、2020年1月4日(月)より通常営業いたします。

 

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

明成不動産管理株式会社

 

※弊社管理物件のご入居者様で、鍵紛失・給湯器故障などの緊急対応が必要な方は下記詳細情報ご確認ください。 

※仲介業者様は専用ページをご確認ください。

【ご入居者様向け】火災保険の更新をしないとどうなる?

カテゴリ: ご入居者様向けコラム 作成日:2020年09月09日(水)

 

当社管理物件の賃貸借契約では入居者の皆様に

「火災保険への加入」を義務づけています。

 

ときどき入居者様から

「更新しなくてもいいですか?」

とお問い合わせを受けることがありますが、

「入居者様ご本人のためにも、加入必須です」とお答えしています。

 

では、具体的にどんなときに必要になってくるのでしょうか。

今回は更新をしなかった場合のリスクや、

意外と知られていない補償範囲についてご紹介します。

 

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①火事が起こった場合

 

例えば、隣の部屋からの出火で、自分の部屋が焼けてしまったら。

被害は建物はもちろん、衣服や家電製品などの私物にも及ぶでしょう。

 

隣の部屋が明らかな出火元だとしても、

それが故意または重過失によるものでなければ、

隣人は法的には損害賠償責任を負うことはありません

 

家財対象の火災保険に加入していれば、

加入金額に応じて、衣服や家電製品などの物的損害については補償されます。

 

逆に言えば、火災保険の更新を忘れていたら、

たとえもらい火であったとしても、失った私物等は

すべて自分で買いなおさなければいけません。

 

また、もし自分が誤って火事を出してしまった場合は、

自らの家財を失うだけでなく、

家主に対しても賠償責任が発生します。

 

こうしたリスクに備えるのが火災保険に含まれる

借家人賠償責任保険」です。

 

借家人賠償責任保険では、不測かつ突発的な事故で

部屋の設備を壊してしまった場合の修理費用等が補償されます。

 

 

②日常生活で誤って他人に被害を与えた場合

 

例えば、入居者様が水漏れを起こして

下の部屋が水浸しとなった場合などの損害賠償を補償します。

これが、火災保険に含まれる「個人賠償責任保険」です。

 

自転車に乗っていて、事故により他人をケガさせてしまった場合の

被害者に対する損害賠償金や訴訟費用も補償範囲となっているものがほとんどです。

 

大阪府ではこのような自転車保険の加入が義務付けされていますので、

自転車に乗られる方は今一度加入状態をご確認ください。

 

上記の他に、鍵が盗難にあった際のシリンダー交換費や、

部屋内の通貨等が盗難にあった場合の補償がある火災保険もあります。

 

このように、たとえ賃貸借契約上で義務付けされていなくても、

加入していると万が一のときに役立つのが火災保険です。

 

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当社管理物件のご入居者様で、更新を忘れてしまっていた場合や、

加入詳細が知りたい方は一度お問い合わせください。

 

◆ご入居者様はLINEからもお問い合わせが可能です。

(現在の手動対応時間:平日10:00~18:00)
友だち追加

 

【借主(事業者)様向け】家賃支援給付金について※7/15更新

カテゴリ: ご入居者様向けコラム 作成日:2020年07月08日(水)

 

新型コロナウイルス感染症により、収入が減少した団体を対象に、

家賃等の賃料を支援する「家賃支援給付金」の概要が発表されました。

7月14日から申請受付開始となります。

※情報は2020年7月15日時点のものになります。

 

***

事業用の土地・建物の賃料が対象です。

居住用(入居者様)はこちらをご確認ください。

***

 

◆支給対象(①②③すべてを満たす事業者)

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業 者、フリーランスを含む個人事業者

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

5月~12月の売上高について、

1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、

連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 

◆給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

⇒算定方法:申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

 


詳しくは家賃支援給付金ポータルサイトをご覧ください。
https://yachin-shien.go.jp/index.html

 

【ご入居者様向け】新型コロナウイルスの影響による各種相談窓口

カテゴリ: ご入居者様向けコラム 作成日:2020年05月13日(水)

 

ご入居者様向けの相談窓口は以下のとおりです。

※情報は2020年5月13日時点のものになります。

 

◆居住中のお部屋の家賃の支払いが困難

厚生労働省 「住居確保給付金」

https://www.hatomark.or.jp/topics/3083

対象者には3ヵ月~9ヵ月の家賃相当額が支給されます。

 

相談窓口はお住まいの市町村の自立相談支援機関となっております。

下記よりお調べください。

https://www.jpm.jp/hoshou/consult/list.php

 

※当社管理物件のご入居者様で申請される際、

貸主又は管理会社の印が必要な書類がある方は当社までご郵送ください。

内容を確認のうえ、対応いたします。 

 

◆その他

⇒首相官邸 お役立ち情報

 https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html

 

 

【重要】新型コロナウイルス対策に伴う在宅勤務等実施のお知らせ

カテゴリ: お知らせ 作成日:2020年04月08日(水)

ご所有者様

ご入居者様

関係者の皆様

 

明成不動産管理株式会社

 

平素は一方ならぬご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度弊社では、新型コロナウイルス対策に伴う緊急事態宣言発出を受け、

お客様、関係者の皆様や弊社従業員の安全を確保する目的で、以下の通り原則在宅勤務を実施いたします。

 

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 


 

期間:2020年4月10日(金)~2020年5月31日(日)

   ※状況により延長する可能性がございます。

 

体制:

・原則在宅勤務

・受電:転送

・架電:担当者携帯より行います

・FAX:PC経由にて送受信

 

大変恐れ入りますが、上記期間中のお電話は繋がりにくい場合がございます。

お問合せはメール又はフォームにてご連絡いただけると幸いです。


メール)このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
お問い合わせフォーム)https://meiseilife.com/contact

 

仲介業者様の空室確認等)https://meiseilife.com/brokers

※弊社宛にお名刺をFAXいただければID/PWを通知します。


大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

以上

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応について

カテゴリ: お知らせ 作成日:2020年04月04日(土)

 

弊社では新型コロナウィルス感染拡大防止のため、以下の対応を実施しておりますのでお知らせいたします。

 

1.手洗い・うがい・アルコール消毒の徹底

2.マスク着用の推奨

3.体調不良者の自宅待機指示

4.不要不急の外出の自粛

5.アルコール消毒液の設置

 

なお、万が一、弊社内において新型コロナウィルス感染者が発生した場合には

すみやかに情報を公開し、所管保健所と連携し適切に対応いたします。

 

また、現時点では弊社の営業は通常通りさせていただいておりますが、

今後の新型コロナウィルスの感染状況や政府の方針を基に

弊社が必要と判断した場合には、こちらのサイト等で事前通知をした上で

業務の一部を縮小しての営業とさせていただく場合がございます。

 

ご所有者様、ご入居者様、ならびに関係者の皆様には

ご不便をおかけする場合もございますが、

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

今後も弊社はお客様、関係者、従業員ならびにそのご家族の安全確保を最優先に、

政府の方針、要請に基づき迅速かつ適切に対応を行ってまいります。

 

このたびの新型コロナウィルスによって影響を受けられた皆さまに

心よりお見舞い申し上げますとともに、

新型コロナウィルス感染拡大が1日でも早く収束することを切に願っております。

 

明成不動産管理株式会社

【ご入居者様向け】部屋内でのコロナウィルス対策

カテゴリ: ご入居者様向けコラム 作成日:2020年03月12日(木)

 

連日新型コロナウィルスのニュースが世間を騒がせています。

 

症状の軽い人でも気がつかないうちに

感染拡大に重要な役割を果たしてしまっていると考えられ、

現在は、一人ひとりが出来る予防策を

しっかり行うことが大切になっています。

 

今回は入居者の皆さまに

部屋内で推奨される予防策をご紹介します。

 

部屋内でのウィルス対策まとめ

①換気

②掃除

③加湿

 

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①換気

部屋のウイルス量を下げるために、

部屋の十分な換気を行いましょう。

寒い時期ですが、できれば日中は2~3時間ごとに

5分~10分ほど、窓やドアを開けるなど

部屋の空気を新鮮に保ちましょう。

 

日中お部屋にいない場合は

朝と夜の2回だけでも換気を行うようにしましょう。

 

また、「24時間換気機能」はONにし、

換気口(画像のもの)も開放しましょう。

 

「音がうるさい」等の理由でOFFに

してしまっている方もいるかと思われますが、

シックハウス症候群を予防するためにも

重要ですので、普段からONにしておきましょう。

 

②掃除

部屋を掃除し、清潔に保ちましょう。

 

特に、手がよく触れるような

ドアノブ・トイレ・テーブルなどは、

1日1回 以上、消毒用アルコールでの消毒をしましょう。

 

③適度な湿度を保つ

空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。

乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、

適切な湿度(50~60%)を保ちましょう。

 

なお、加湿しすぎた場合に生じた結露等で

カビが発生した場合は賃借人様負担で

原状回復工事を行うことになりますので ご注意ください。

 

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他にも、手洗い・うがいや咳エチケット、

身の回り品の消毒、人が密集する場所へ出掛けない等、

感染拡大を少しでも防ぐためにできることはあります。

  

SNSやワイドショーのデマに踊らされたり、

過度な恐怖を持ったりせず、

一人ひとりができる予防を徹底し

社会全体での被害を抑えましょう。

 

参考:

首相官邸「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

東北医科薬科大学病院「新型コロナウイルス感染症 市民向け感染予防ハンドブック[第1.1版]」

http://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/info/information/2326/

 

【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?③

カテゴリ: オーナー様向けコラム 作成日:2020年02月19日(水)

 

民法大改正が2020年4月1日にせまっています。

 

賃貸の繁忙期の真っただ中、

民法改正後(4月以降)の入居希望者も

現れてきているのではないでしょうか。

 

マンションオーナー様に影響があるポイントとして

前回は「敷金および原状回復のルールの明確化」について説明しました。

>該当記事

 

最終回である今回は「建物の修繕に関するルールの創設」を解説します。

 

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  • ●賃借人の修繕する権利が明文化
  •  
  • 今までは、「賃貸人が修繕義務を負う」という規律はありましたが、
  • 新民法では「賃借人が修繕してもよい」という権限が下記の条件で追加されました。

◆賃借人による修繕条件

・賃借人が賃貸人にその旨を通知し、

 または賃貸人がその旨を知ったにも関わらず

 相当の期間内に必要な修繕がされない場合

急迫の事情がある場合 

 

⇒賃借人が修繕してもよい、

そしてその費用は賃貸人に請求することができる

 

しかし、その故障などについて賃借人に責任があれば、

賃貸人に修繕義務はないことも明文化されました。

 

 

  • ●物件の一部滅失の場合の賃料減額
  •  
  • 賃借人の責任ではない事由で
  • 対象物件の一部が滅失などしたとき、
  • 今までの法律では「減額を請求できる」とされていた部分が
  • 改正民法では、使用不可の部分の割合に応じて
  • 賃料は「当然に減額される」とされました。

 

 

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こういった建物の修繕について、

従来よりもしっかりと明文化されますが

実務面では曖昧で不安な点も残ります。

 

「必要な修繕を通知した後の”相当な期間”とはどのくらい?」

「入居者による修繕が夜間対応で高額だった場合でも賃貸人の負担になる?」

「賃料減額の割合は?」

 

など、改正後の民法でも明確な基準はありません。

 

トラブルを防ぐには、契約書のなかで明文化することが大事になってきます。

 

自主管理でお困りのオーナーはぜひお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせはこちら

 

【オーナー様向け】民法改正で賃貸経営はどう変わる?②

カテゴリ: オーナー様向けコラム 作成日:2020年01月15日(水)

 

年が明け、いよいよ民法大改正が今春に控えています。

 

マンションオーナー様に影響があるポイントとして

前回は「連帯保証人の保護に関するルールの義務化」について説明しました。

>該当記事

 

今回は「敷金および原状回復のルールの明確化」について。

 

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  • ●敷金について

まず、敷金についてはこれまで

慣習的にやり取りされていたものが

今回の民法改正で初めて定義されました。

 

敷金は、賃料の滞納など借主の債務不履行があった際に、

その弁済に充てるためのものであることが明確化されました。

 

また、契約終了などによる明渡しの際には

敷金から債務不履行額を差し引いた額を

借主に返還しなければならないことも明文化されました。

 

  • ●原状回復について

これまで国交省発行のガイドラインによって

運用されてきた原状回復義務も明文化されました。

 

通常使用による損耗経年劣化などについては

借主に原状回復義務がないとするものです。

 

例えば、たたみの陽やけや経年劣化によるクロスの破れなど、

暮らしていれば当然起こってしまうことに対しては

原状回復費用は貸主の負担となるということです。

 

しかし、借主には善管注意義務が課せられており

それに違反して損害を発生させた場合はこの限りではありません。

 

例えば、通常の掃除を怠ったことによって

特別な清掃をしなければ除去できない

カビ等の汚損を生じさせた場合の原状回復費用は借主負担となります。

 

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これらの民法改正点は現行のものを明文化したものなので

実質的にはこれまでと何ら変わらないケースも多いです。

 

しかし、賃貸マンションにおいてトラブルの元となりやすい

敷金・現状回復については実例に基づいた知識・経験や

契約時の条文が重要になってきます。

 

現在自主管理でお困りのオーナー様もお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせはこちら

 

新規管理物件のご紹介(大阪)

カテゴリ: 新規管理物件事例 作成日:2019年12月09日(月)

 

このたび当社が賃貸管理業務を引き継ぎしました物件をご紹介いたします。

 

6.アプローチ

 

●住所
大阪市淀川区西三国

●最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩12分
阪急宝塚本線 三国駅 徒歩10分

●築年月
2019年6月

●構造
鉄筋コンクリート


令和元年6月に竣工された新築物件物件です。
大阪の玄関口である「新大阪」にも1分でアクセスできる
大阪メトロ御堂筋線「東三国駅」が徒歩圏内♪

 

当社では大阪はもちろん、神戸・京都の物件も管理受託しております。
ご所有物件の管理委託をご検討中のオーナー様はぜひ一度お問い合わせください。

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